認証基準に関するFAQ

令和5年3月13日更新

1. 来店者の感染症予防

入店・注文・支払い

入店時の体調確認について、掲示で発熱がある方については入店を断っていますが、体温計による体温測定は必須ですか?

体温計による体温測定については、行うことが望ましいです。入口に設置し、入店者が顔をかざすと体温が表示される非接触型の体温測定器などもありますので、導入をご検討ください。

感染予防のための店舗入口での手指消毒に、消毒用アルコールではなく次亜塩素酸水を使用してもいいですか?

新型コロナウイルス感染症感染予防のための手指消毒の方法は、厚生労働省HP、経済産業省HP に基づき、水及び石けん(ハンドソープ)による洗浄、アルコール消毒液としてください。

▶新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について(厚生労働省HP)

▶新型コロナウイルスに有効な消毒・除菌方法(経済産業省HP)

手洗いなどの注意喚起のイラストなどが入ったひな型のようなものを作っていただけませんか?

厚生労働省HPや内閣官房HPにて、自由に使える、感染症予防関連の啓発資料やイラストが作成・提供されております。ご活用下さい。

▶国民の皆さまへ (新型コロナウイルス感染症)(厚生労働省HP)

▶新型コロナウイルス感染省対策(内閣官房)

「入店時に従業員が来店者に呼びかけ」とあります。従業員が2名しかいないのですが、入口に1名常時いて呼びかけをしなければならないのでしょうか?)

店舗が小さい場合は、店舗の中や厨房から呼びかける、アナウンスを流すなどの対応が考えられます。

食事・店内利用

同一グループとは何ですか?

家族や職場の同僚など、一緒に食事をする集団が同一グループとなります。

「同一グループが使用するテーブルとその他のグループが使用するテーブルの間は、相互に対人距離が最低1m以上確保できるよう配置する。」というのは、どういうことですか?

別のグループが使用している客席について、座席の中心と座席の中心との間隔を最低でも1m以上確保することが必要ということを指します。

※配置の詳細につきましては、サポートツールの「テーブル配置とパーティション設置例」をご参照ください。

同一グループのお客様が隣に着座した場合に、1mの座席間隔を計測する基準を教えてください。互いの相手方に近い肩同士の距離なのか、飛沫感染の元となる互いの口と口との間で計測するのでしょうか。

同一グループの利用者が1つのテーブルにおいて隣に着座する場合は、座席の中心と座席の中心の間隔について1m以上、つまり飛沫感染の元となる互いの口と口の間で距離を計測します。
しかし、別のグループとの間隔については、Q8のとおり、最短の距離が最低でも1m以上空いていることが必要となります。

パーティション等は、常時設置しておかなければならないのでしょうか?

パーティション等を常時設置しておく必要はありません。必要に応じて設置して下さい。
例えば、座席の間隔が1m未満の場合であっても、片方の席が使用されていないときは、パーティション等の設置は不要です。
(令和5年3月13日追加)

同一グループが使用するテーブルとその他のグループが使用するテーブルの間のパーティションはどの程度の大きさが必要ですか?

以下を満たすパーティションを設置してください。

  • 高さ:別テーブルに座る両者の目を覆う高さ以上
  • 幅:テーブルとほぼ同じ幅

同一グループが使用するテーブルとその他のグループが使用するテーブルの間のパーティションは、背中合わせの場合でも必要ですか?

「背中合わせで座る」場合であっても、座席と座席の間について1m以上の間隔又はパーティションの設置が必要です。
パーティション等の設置については、Q7-1も参照してください。

同一テーブルでの配置で、パーティションは家族の場合も必要ですか?

同居している家族や、介助者同席の高齢者・乳幼児・障がい者等が希望する場合については、座席中心間の間隔が1m未満であってもパーティションの設置は不要です。それ以外の場合は、座席中心間の間隔1m以上又はパーティションの設置が必要となります。

同居している家族であることや、日常的に接している知人であることの確認はどのように行えばよいですか?

利用者に口頭で確認を行ってください。
(令和5年3月13日更新)

家族とは何親等までを指しますか?

パーティションが不要となるのは、血縁関係にかかわらず、同居している家族に限られます。親子であっても、別居している場合は認められません。

少人数のグループとは具体的に何人までを指しますか?

大人数での飲食は、会話が大声になり飛沫が飛びやすくなるため、感染リスクが高まるとされています。少人数について具体的な人数の定めはありませんが、大声での会話にならない程度の人数であれば、少人数のグループとして取り扱っていただいて差し支えありません。
(令和5年3月13日追加)

同一グループのお客様どうしの間に、1m以上の距離が確保できないので、テーブル内の対面席や隣り合う席、またはカウンターの隣り合う席の間にパーティションを設置したいのですが、どの程度の大きさを目安にしたらよいでしょうか?

以下を満たすパーティションを設置してください

  • 高さ:隣接または対面した際に両者の目を覆う高さ以上
  • 幅(対面席の場合):テーブルまたはカウンターとほぼ同じ幅
  • 奥行き(隣席の場合):テーブルまたはカウンターとほぼ同じ奥行き

テーブルやカウンターなど、物品の消毒方法は、どのように行えばよいでしょうか?

新型コロナウイルス消毒・除菌方法としての物品の消毒は、厚生労働省HP・経済産業省HP に基づき、消毒用アルコール、次亜塩素酸ナトリウム等で清拭してください。
消毒用アルコールを使用する場合は、噴霧ではなく、清拭してください。
次亜塩素酸ナトリウムを使用する場合は、0.05%(500ppm)以上の濃度に希釈し、清拭してください。その際、金属製のものに次亜塩素酸ナトリウムを使用すると、腐食する可能性があるので注意してください。希釈の方法については、厚生労働省・経済産業省・消費者庁が作成したチラシ「身のまわりを清潔にしましょう。」の裏面に記載されていますので、参照してください。
(令和5年3月13日更新)

▶新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について(厚生労働省HP)

▶身のまわりを清潔にしましょう。(チラシ)(厚生労働省・経済産業省・消費者庁作成)

▶新型コロナウイルスに有効な消毒・除菌方法(経済産業省HP)

従業員が取り分ける場合、従業員の手袋着用義務に関する記述がありませんが、不要と解釈してよろしいでしょうか?

従業員については、食事提供の作業に習熟し、継続して衛生的な作業(盛り付け)を行うことが可能であると考えております。また、感染予防として手指消毒等について規定しており、作業前後の手指洗浄・消毒はもちろん、作業中においても必要に応じた手指洗浄・消毒をしていただくことを前提に考えております。
以上より、従業員の方が料理を取り分ける場合は、従業員の手袋の着用は不要としています。

ビュッフェやサラダバーにおける対応について、利用者に取り分けてもらうという対応でもよいですか?

取り分けに関する基準を満たす場合は可能です。

〔取り分けに関する基準〕
一回の料理取り分けごとに新たな小皿を使用する。また、取り分け用のトングや箸を共用とする場合は、手指の消毒を徹底する
(令和5年3月13日更新)

ドリンクバーを提供する場合、どのような対策が必要でしょうか?

人が密集することや、同じ機器を何人もの方が触ることによる感染を防止するため、ドリンクバーについても、ビュッフェ等と同様の措置を行ってください。具体的には、以下の措置を全て講じる必要があります。その他、人が集中しないよう、対人距離の確保や利用人数の制限を行ってください。

  • あらかじめ従業員がコップに注いだものを利用者に提供するか、利用者が手指消毒を行った上で操作する。または、非接触式のドリンクバーの機器を使用する。
  • 一度の使用ごとに新たなコップを使用する。

(令和5年3月13日更新)

現在、ビュッフェは休止中ですが、「ビュッフェスタイルでの提供は行っていない。」の回答でよろしいでしょうか。いずれビュッフェスタイルに戻す事を検討していますが、その場合の回答方法はどのようにしたらよいでしょうか。

その回答で構いません。ただし、再開する場合は変更届出書の提出が必要となります。
一方、今後再開することが確定的である場合は、再開後の取り組み内容を記入してください。

認証時にはビュッフェスタイルによる料理の提供を行っていませんでしたが、ビュッフェスタイルを開始したいです。どのような手続きが必要になりますか?

既に認証を受けた店舗の場合、要綱第8条の規定により、遅滞なく、変更の届出をして頂くことになります。

卓上に個包装の共用品(砂糖やポーションミルクなど)を設置してある場合、どのような対策が必要でしょうか?

卓上にある個包装の共用品については、多くの利用者の手に触れる恐れがあるため、原則として、提供数を必要最低限にし、使い切ること、不足する場合は随時提供することを前提に対応してください。

箸やレンゲ、スプーンなどの食器は、同一グループの同一テーブルに、かご等に入れてまとめてお出しすることもできませんか?

利用者1 人毎に出すことが好ましいですが、同一グループの同一テーブルの場合は、まとめて提供することも可能です。
まとめて出す場合は、スプーンやフォークなどのセットを一人分ずつ袋に入れる等、可能な限り、一人分だけをとれるような工夫をしてください。また、利用者に手指アルコール消毒を徹底していただき、対応してください。

2.従業員の感染症予防

ユニフォームの洗濯は業務終了後に毎回洗濯やクリーニングをしなければならないのでしょうか?最低でもこの頻度で洗濯しなければならない等のボーダーラインはありますか?

頻度についての基準はありませんが、清潔を保てるよう定期的に(可能であれば業務終了後毎回)洗濯をしてください。

ユニフォームの洗濯頻度について、部署ごとにクリーニングのタイミングが異なります。また、自宅での洗濯も業務終了後に行っています。この場合、申請書に記載する回答が複数になってもよいでしょうか?

その場合は、例えば、○○部門は○回/週、××部門は○回/週、等として複数の記載内容としてください。

次亜塩素酸水でユニフォーム(Yシャツ以外のブレザーやズボン)を除菌しているのですが、洗濯方法はその対応で大丈夫ですか?

洗濯方法についても具体的には求めていません。通常考えられる衛生的な方法により、実施してください。

3.施設・設備の衛生管理の徹底

建築物衛生法(ビル管理法)の対象施設とは何ですか?なぜそれ以外の建物とは別の基準が定められているのですか?

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」により定められた特定用途に利用される部分の面積が3000 ㎡以上(学校教育法第1 条に規定する学校の場合は8000 ㎡以上)の建築物(特定建築物)を指します。
特定建築物である場合、帳簿書類の備え付けや2ヶ月に1回の空気環境の測定等、維持管理が法令で義務づけられているため、管理がされていることを前提とし、それ以外の建物とは別の基準を定めました。

店に設置されている機械換気設備により必要換気量が確保できているか確認したいのですが、実際の確認方法にはどのようなものがありますか?

(1)店舗が特定建築物内にある場合

  • 「建築物の完成図書」、「空調設備平面・断面系統図」、「主要空調機器の一覧表」、「空調設備の整備記録」等により店舗内の機械換気設備・換気機能を持つ冷暖房設備の換気量(㎥/時)及び定員をご確認ください。
  • さらに、直近2ヶ月以内の空気環境測定の結果を確認し、店舗内または店舗に一番近い測定場所で行われたものの二酸化炭素の含有率の測定値を確認してください。
  • 上記図書等が無い場合は、設置されている機器の型番を確認し、メーカーのホームページなどにて仕様を確認してください。
  • 店舗がテナント等のため申請者が把握していない場合は、建物の管理者等に上記についてお問い合わせください。

(2)建築物衛生法の対象外の場合

  • 店舗内の機械換気設備・換気機能を持つ冷暖房設備の換気量をご確認ください。
  • 設置製品の説明書・仕様書やメーカーのホームページなどで確認できます。
  • 対象店舗がテナント等のため申請者が把握していない場合などは、建物の管理者等にお問い合わせください。

※(1)、(2)のいずれの場合も、換気設備による換気量を示す書類(建築物衛生法で定められた帳簿書類、製品の説明書・仕様書等)について、現地調査時に提示を求める場合があります。

(3)CO2センサーについて

  • 店舗内の二酸化炭素濃度を確認することにより、換気が十分に行われているか確認ができますので、導入をご検討ください。

共通のタオルを使用しないこととされていますが、ハンドドライヤーやジェットタオルは使用可能でしょうか?

ハンドドライヤーやジェットタオルは使用可能です。
(令和5年3月13日追加)

麻雀、ダーツ、ビリヤード等の設備を提供する飲食店においては、どのようなことに注意すべきでしょうか?

認証基準を遵守したうえで、次の事項に注意してください。

  • 遊戯の際に他者と共有する物品や手が触れる場所を、利用者の入替時に消毒してください。
  • 遊戯中も大声での会話は控えていただくよう要請してください。
  • 利用者同士の接触は控えていただくよう要請してください。
  • 歓声や声援を行わないように要請してください。
  • 利用者同士が接触するような行為(声援を惹起する、ハイタッチをする等)は行わないように要請してください。
  • 対人距離をできるだけ(最低1m)確保してください。

4.カラオケに関する感染予防

歌唱の際、どのようなことに注意すべきでしょうか?

認証基準を遵守したうえで、次の事項に注意してください。

  • やむを得ない場合を除き、歌唱中に他の利用者が立たないように要請してください。
  • 歓声や声援を行わないように要請してください。
  • 歌唱者が他の利用者と接触するような行為(声援を惹起する、他の利用者をステージに上げる、ハイタッチをする等)はしないように要請してください。
  • デュエット時は対人距離を確保するよう要請してください。
  • ステージ前へ押し寄せるなど、特定の場所の前に、大勢の人が滞留しないように要請してください。
  • 利用者の氏名及び緊急連絡先を把握し、名簿の作成に努めてください。

5.ショー・パフォーマンスに関する感染予防

ショー・パフォーマンス公演の際、どのようなことに注意すべきでしょうか?

認証基準を遵守したうえで、次の事項に注意してください。

  • やむを得ない場合を除き、公演中に観客が立たないように要請してください。
  • 歓声や声援を行わないように要請してください。
  • 演者が観客と接触するような演出(声援を惹起する、観客をステージに上げる、ハイタッチをする等)は行わないように要請してください。
  • 対面接客時、パンフレット、チラシ、アンケート等の手渡しによる配布は避けてください。
  • 物販を行う場合、多くの方が触れるようなサンプル品・見本品は利用者ごとに清拭消毒することとし、それが難しい場合は設置しないようにしてください。
  • 休憩時間中のトイレ混雑を避けるため、休憩時間を十分にとれるように時間配分を行ってください。
  • 会場付近において、演者が会場へ入ってくるのを待ったり、演者が会場から出てくるのを待ったりする行為が発生する場合は、対人距離(最低1m)を確保するための誘導・表示を行ってください。対人距離の確保が難しい場合は、そのような行為を控えるよう要請してください。
  • 余裕を持った入場時間を設定し、時間差での入場、開演時間の前倒し等の工夫を行ってください。
  • 退場時の密集回避のため、時間差退場等の措置を講じてください。
  • 演者及び利用者の氏名及び緊急連絡先を把握し、名簿の作成に努めてください。

6.注意事項

注意事項が示されているのはなぜですか?

注意事項は「愛顔の安心飲食店」の認証基準ではありませんが、より安心して飲食店を利用できるよう、感染拡大の防止に繋がる取組をお願いするものです。
なお、業種別ガイドラインの遵守は、国や各都道府県が感染拡大防止対策として事業者の皆様に全国的に要請しており、申請の際の誓約事項にもなっておりますので、業種別ガイドラインで求められている対策は、認証基準にないものであっても徹底していただきますようお願いします。